2012年6月25日月曜日

株式の配当金や株主優待、新株を受け取るには

株主は、その企業の経済的な利益を受け取る権利を持っています。その中でもよく知られているのが配当金、株主優待、新株です。

配当金
企業の利益をお金で受け取ることができます。配当金は、会社の利益を株主の出資比率によって配分されます。企業の利益がない場合や、利益があっても企業の判断で配当金を受け取れないことがあります。
株主優待
商品券や割引券といったお金以外の物を受け取ることができます。株主優待は、その企業の商品が購入できる商品券であったり、施設の割引券であったりします。
新株
株式分割によって新たに株式を受け取ることができます。

株式の配当金や株主優待、新株を受け取るには、企業の決めた配当基準日に株主として登録されていることが条件になります。配当基準日は企業の決済日であることが多いようですが、企業によっては違う日の場合もあるので確認する必要があります。配当基準日は、権利確定日ともいいます。

配当基準日に株主として登録されるには、3営業日前の時点で株主であること(株式を保有していること)が条件になります。配当基準日に証券会社から株式を買っても配当金や株主優待、新株を受け取ることはできません。

例えば、配当基準日が3月31日の場合、配当金や株主優待、新株を受け取るには3月28日の時点で株式を保有していなければなりません。土曜日や日曜日をまたぐ場合には、その日はカウントしません。3月28日が土曜日で3月29日が日曜日なら、配当金や株主優待、新株を受け取るには3月26日の時点で株式を保有していなければなりません。

なお、権利のなくなった初日(配当基準日の2営業日前)を「権利落ち日」といいます。

次の表は、配当基準日が3月31日(火曜日)の場合の権利の有無を表したものです。

日付内容権利
3月26日(木)配当基準日の3営業日前 あり
3月27日(金)配当基準日の2営業日前(権利落ち日)なし
3月28日(土)なし
3月29日(日)なし
3月30日(月)配当基準日の1営業日前なし
3月31日(火)配当基準日
(権利確定日)
なし


3月25日に株式を買って翌26日まで売らなければ権利は生じます。しかし、3月25日に株式を買って翌26日に売った場合には権利は消滅します。3月27日以降に株式を買っても権利は生じません。3月26日に株式を買って翌日に売っても権利は生じます。